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A.平成18年5月1日から会社法が施行されました。
最低資本金制度(株式会社では資本金1000万円)の廃止、取締役・監査役の員数撤廃、定款規定による機関設計の緩和など従来より株式会社の設定が容易になりました。
また、新たに有限会社を設立することができなくなりました。しかし、今までの有限会社がなくなるというわけではありません。特例有限会社として存続することになりま
す。
会社設立には発起設立と募集設立という2通りの手続があります。
発起設立とは、会社の設立に際して発行する株式の全部を発起人だけで引き受けて、 会社を設立させる手続のことをいいます。
募集設立とは、会社の設立に際して発行する株式の一部を発起人において引き受け、 残りの株式について株主を募集して会社を設立させる手続のことをいいます。
いずれにしても発起人は1株以上の株式を引き受けなければなりません。規模の小さな一般的な会社は、手続きが簡易な発起設立がよいでしょう。規模が大きく発起人だけでは資本不足、出資するが発起人になりたくない等、事情がある場合には募集設立がよいでしょう。
A.
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