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谷本行政書士事務所

後見制度

後見制度(FAQ)

Q.成年後見制度とはどのような制度なのですか?

A.認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分ではない方(ここでは「本人」と
  いいます。)について、本人の権利を守る援助者(「成年後見人」等)を選ぶことで、本人を法律的に
  支援する制度です。

Q.どのような種類があるのですか?

A.大きく別けて2つの制度があります。
  ・判断能力が不十分になる前に  :任意後見制度
  ・判断能力が不十分になってから :法定後見制度

Q.任意後見制度とは、どのような制度なのですか?

A.任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、
  あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について
  代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書によって結んでおくものです。

Q.任意後見契約はいつから効力を持つのですか?

A.本人の判断能力が低下した場合、家庭裁判所で本人の任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の
  効力が生じます。この手続きを申し立てできるのは、本人やその配偶者、任意後見受任者、四親等内の
  親族等です。

Q.法定後見制度とは、どのような制度なのですか?

A.本人の判断能力に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの制度があります。家庭裁判所に医師の
  診断書を添付して審判の申立てをすると、援助者として成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)が
  選任されます。

後見 保佐 補助 
 対象となる方 判断能力が全くない方  判断能力が著しく
不十分な方 
判断能力が不十分な方 
 申立てができる方 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市区町村長など  
 支援者 成年後見人  保佐人  補助人 
 支援者への報酬 本人の支払能力に応じて裁判所が決定  
 支援者の同意権・取消権  本人の法律行為全てを取り消しできる 民法13条1項各号所定の行為  申立ての範囲内で家庭裁判所が定める特定の法律行為 
日用品の買い物等は取り消しできない  
同意権・取消権を与えるには本人の同意は不要   本人の同意が必要
支援者の代理権   全ての法律行為 申立ての範囲内で家庭裁判所が定める特定の法律行為 
 本人の同意は不要 本人の同意が必要 
 後見監督人 必要と判断すれば、家庭裁判所が選任 


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