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A.死は、必ず誰にでも平等かつ確実に訪れる事実です。死の原因は、老衰・病気のほか大地震・水害・火事・
交通事故等々枚挙に暇がありませんが、いつ死が訪れるか誰にも分かりません。遺言は遺族への思いやり
です。思い立ったが吉日、遺言書を書きましょう。気持ちが変わったり、事情が変わったりして、遺言の
内容を変えたいと思えば、一度書いた遺言はいつでも取消すことができますし、書き直すこともできます。
毎年、正月に遺言書を書き換えるという人もいます。また、それぞれに遺言書を書いて交換しているという
夫婦もあります。
A.特に必要とされるケース
例1.子供のいない夫婦の場合
例2.法定相続人がいない場合
例3.主たる財産が不動産の場合
例4.事業・財産を特定の人に継がせたい場合
例5.内縁の夫(妻)がいる場合や、愛人に幼児がいる場合
問題がなくても書いておく方がいい理由
遺言書は、遺族に対する手紙です。家族に対して、面と向かってはいえない
遺言書という文書では表現できるかもしれません。財産分配のことはもちろん、メッセージとして、
遺言者が生前どんなことを
A.遺言でできることは法律で定められていますが、そのいくつかを説明します。
@相続分の指定
A遺産分割方法の指定
B遺贈
C子の認知
D遺言執行者の指定
E祭祀承継者の指定
A.以下の書類を用意してください。
・ 遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本・改正原戸籍謄本等
・ 相続権のない者に遺贈するときは、その者の住民票
・ 不動産の登記事項証明書、固定資産税評価証明書(または納税通知書)
・ 預金・貯金の場合は、金融機関名・支店名のメモ
・ 株式等の有価証券や生命保険証書のコピー
・ 借金等の債務がある場合は、その内容がわかる書類
・ 遺言執行者の住民票
A.
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自筆証書遺言 |
公正証書遺言 |
作り方 |
遺言者自らの手で、全文と日付を書き |
遺言者の口述を公証人が筆記し、 |
メリット |
証人や公証人の関与を要せず作成できます。従って、遺言書の内容や存在を秘密にできます。 |
法律上の不備なく、証拠力もあります。 |
デメリット |
家庭裁判所の検認が必要です。 |
相続財産の額に応じて公証人手数料がかかります。 |
A.遺言の全文、作成日付、遺言者の氏名の全部について遺言者が自書し、押印すること
1..遺言の全文を自筆してください。ワープロソフトで作ったものは認められません。
2.作成日付も「平成25年11月12日」等と自筆してください。
認められません。
3.署名も氏名を自筆してください。
4.認印や拇印も有効ですが、実印を押印してください。
参考:拇印に関する判例(最判平元・2・16)、花押を記した遺言書は無効(最判平28・6・3)
5.用紙や筆記具に制限はありませんが、丈夫な用紙にボールペンや筆などで書いてください。
6.縦書き横書きいずれでもかまいません。
7.所定の方式ではありませんが、自筆証書遺言は、後日家庭裁判所の検認手続きが必要なので、
封筒に入れて封をし、押印に用いた実印で封印します。表書きには遺言書と記載し、裏書に日付と
署名をします。
なお、遺族が発見時にうっかり開封しないよう「開封せず家庭裁判所に提出すること」という注意書きを
添えておきましょう。
A.15歳に達したすべての人が遺言をすることができます。自筆証書遺言はもちろん、
可能です。ただし口の聞けない人や、耳の聞こえない人が公正証書遺言をする場合、公正証書遺言の方式の
特則に従って行います。病気で入院中の人は、病床まで公証人に出張してもらい、公正証書遺言をする
ことができます。
A.遺言書は、遺言者の意思を死後に実現するための手段です。生前のご心配については、遺言書ではなく、
「見守り契約書」「財産管理等の委任契約書」「任意後見契約書」を
A.遺言書には、遺言執行者を指定する旨を書いておきましょう。親族でもかまいませんが、親族ですと中立の
立場にあっても、そう思わない相続人も現れます。できれば、行政書士等の専門家を指定することを
お勧めします。さらに、1人を指定していた場合、その者が遺言者より先に死亡する場合もあるので、
予備的に複数の者を遺言執行者として指定しておけばより安心です。
A.その遺言書が公正証書遺言である場合は、お近くの公証役場に問い合わせてみましょう。自筆証書遺言の
場合は、何度探しても見つからないようであれば、遺産分割協議書を作成する必要があります。
A.やはり、遺産分割協議を行う必要があります。
A.開封は家庭裁判所で行いましょう。
必要があります。
A.遺言者が自筆証書遺言に故意に斜線を引く行為は、その斜線を引いた後になお元の文字が判読できる場合で
あっても、その斜線が赤色ボールペンで上記遺言書の文面全体の左上から右下にかけて引かれているという
事実においては、その行為の一般的な意味に照らして、上記遺言書の全体を不要なものとし、そこに記載
された遺言の効力を失わせる意志の表れとみるのが相当であり民法1024条前段所定の「故意に遺言書を
破棄したとき」に該当し、遺言を撤回したものとみなされる。(平27.11.20 平成26(受)1458)
A.相続とは、人が死亡したときに、死亡した人(被相続人といいます)の財産、権利や義務を
受け継ぐことをいいます。
A.相続というと、TVドラマの影響か、巨万の富を築いた資産家の老人の遺産をめぐり、親族が壮絶な争いを
繰り広げる・・・といったようなイメージが強いようですが、相続とは財産が多い、少ないに関係なく、
全ての人に起こるものものなのです。
A.財産というと、土地や家、預金や株券といったようなプラスのものだけと思われがちですが、
住宅ローンのようなマイナスのものも含まれます。
お墓、死亡退職金、遺族年金、香典、
A.@遺言があった場合
遺言にしたがって相続します。(ただし、遺留分に注意する必要があります。)
A遺言がない場合
・相続人全員で遺産分割協議をする場合は、その協議内容にしたがって相続します。
・遺産分割協議をしない場合は、法定相続分にしたがって相続することになります。
A.相続人となるものは、あらかじめ法律によって次のように定められています。
・ 配偶者(常に相続人となります)
・ 子供(第1順位)
・ 父母(第2順位)
・ 兄弟姉妹(第3順位)
・ 孫、甥や姪(相続人となる場合があります)
このため、次のような人は当然には相続人となることはできません。
・ 再婚相手の連れ子
・ 内縁の妻(夫)
・ 内縁の妻との間の子
・ 息子の妻、娘の夫
A.被相続人の子が相続開始以前に死亡したときは、その者の子が代襲して相続人となる。しかし、被相続人の
直系卑属でない者は代襲相続人となることはできないものとされている。(民887条2項)具体的には、養子
縁組前に生まれていた養子の子は、養親との間には血族関係を生じないので、養親の代襲相続人になる
ことはできない。
ただし、次のような例外がある。
実子の配偶者を養子とした場合の当該実子と養子との間の子は、養親の直系卑属であるので、縁組前に
生まれた者であっても養子を代襲して養親の相続人となる。
(昭35.8.5民甲1997号、昭36.12.25民甲3140号)
A.例えば、被相続人が債務超過であるような場合に、相続人が不利益を回避することを目的として利用され
ますが、相続開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述し、受理されることによって効力を
生じます。
A.共同相続人の一人が特定の相続財産を単独で長期間管理しているケース等はよくあります。
そこで、取得時効の可否が問題となりますが、共同相続人の一人が、単独に相続したものと信じて疑わず、
相続開始とともに相続財産を現実に占有し、その管理、使用を専行してその収益を独占し、公租・公課も
自己の名でその負担において納付してきており、これについて他の相続人が何ら関心をもたず、
異議も述べなかった等の事情がない限り、通常は取得時効は成立しません。
(参考 最判昭47・9・8、最判平8・11・12)
A.相続が開始すると、被相続人の債務は法律上当然に分割され各共同相続人がその相続分に応じて承継する
というのが判例の考え方です。特定の相続人に金銭債務を全て承継させる内容の遺言があった場合でも、
債権者に対してはそれを主張することはできません。
しかしながら、このような遺言が無効というわけではなく、相続人間では有効です。そのため、相続債権者
からの債務の取り立てに応じて債務を弁済した相続人は、債務を承継することになっている相続人に対して
求償することができます。
また、相続債権者の方から相続債務について相続分の指定の効力を承認し、各相続人に対し、指定相続分に
応じた相続債務の履行を請求することは妨げられないとの判例があります。(最判平21・3・24)
A.相続の開始後に認知によって相続人となった者が他の共同相続人に対して民法910条に基づき価額の支払いを
請求する場合における遺産の価額算定の基準時は価額の支払いを請求したときである。
また、民法910条に基づく他の共同相続人の価額の支払い債務は、期限の定めのない債務であって、
履行の請求を受けた時に遅滞に陥ると解するのが相当である。(民法412条3項)(最判平28・2・26)
A. 共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物において被相続人と同居して
きたときは、特段の事情のない限り、被相続人と右の相続人との間において、右建物について、
相続開始時を始期とし、遺産分割時を終期とする使用貸借契約が成立していたものと推認される。
(最判平8.12.17)
A.遺産分割協議書は、その名のとおり、被相続人の遺産分割を行った際にそれを証する書面です。
後日の紛争を未然に防ぐほか、不動産の所有権移転登記、相続税の申告、銀行の預貯金の名義変更等に
必要になります。
A.遺産分割協議書の作成にあたっては、特に決まった書式等はありません。各相続人がどの財産を
取得するのか、明確に書かれていれば問題はありません。 ただし、相続人全員の合意が必要です。
一人でも欠けていれば、その遺産分割協議書は無効になります。ですから、遺産分割協議書では各相続人が
自署し、印鑑証明を受けた実印で押印します。また、住所は住民票の住所を記載します。
A.いつまでに分割を行わなければならないという規定はありません。いつでも協議によって遺産分割を
することができます(ただし、被相続人が遺言で5年を超えない期間内の分割禁止をした場合を
除きます)。 しかしながら、配偶者には相続税軽減の制度があり、これを受けるためには、
申告期限までに遺産分割が確定している必要があります。
A.共同相続人の誰かが遠方に住んでいて、全員が一同に会せないということもあるかと思います。その場合は
電話等でその意思確認を行ってもかまいません。
押印が必要になりますので、共同相続人の誰かが訪問したり、郵送によって署名捺印をもらう方法も
あります。
ただし、この方法は共同相続人全員の同意が必要です。
A.やり直すことは、相続人全員の同意があれば法的には問題ありませんが、課税上は最初の分割内容で
確定するので、やり直しによる共同相続人間の財産の移転については贈与となります。
A.未成年者は単独で法律行為はできませんから、法定代理人(親権者)が遺産分割協議に参加することに
なります。しかし、その法定代理人も共同相続人の場合は未成年者の代理人とはなれませんので、
家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てなければなりません。
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